滝野川新選組同好会 会則

 

第一章 総則

 

 第一条〈名称〉

  本組織は、滝野川新選組同好会(以下「本会」という)と称する。

 

 第二条〈目的〉

  本会は、近藤勇墓所・北区滝野川を拠点とする新選組組織として、近藤勇はじめ  

 新選組や歴史を愛する者が集い、さまざまな活動を通じて新選組に対する知識を高 

 めるとともに、会員同士の親睦を図ることを目的とする。

 

 第三条〈事務局〉

  本会の事務局を東京都北区滝野川に「滝野川新選組同好会屯所」に置く。


 第四条〈運営商店会〉 

 本会は次に掲げるものをもって構成する。
    滝野川さくら通り商栄会

    滝野川市場通り商店街振興組合
    きつね塚通り商店会

        御代の台仲通り商店会

    滝野川銀座商店会 

 

第二章 会員 

 

 第五条〈会員の種類〉

  本会の会員は、次の二種類とする。

 一、正会員

   正会員は、本会よりさまざまな新選組関連情報の提供を受けることができると 

   とに、本会が企画・主催するすべての行事に参加することができる。

 二、名誉会員 

   名誉会員は、本会に対して理解を示してくださる方を、会長が任命するものと

   する。名誉会員は原則として、第七条〈年会費〉に定める年会費は免除され 

   る。(北区長や都会議員、地元選出区会議員などを想定)

 

 第六条〈入会〉

  本会の会員となるには、会員申し込み書をホームページの会員募集から必須項目

 を必ず記入してメールで送信後。年会費の振込を確認してから即日手続きが完了次

 第、2016年8月31日まで有効の会員証を送ります。なお暴力団等、反社会的勢力関 

 係者の入会はこれを認めない。

 

  また、納付は以下の銀行または郵貯銀行への振込を原則とする。

 (銀行口座番号)巣鴨信用金庫 板橋駅前支店 普通預金口座 3047793

        滝野川新選組まつり 中野宰至宛て

 (郵貯口座番号)店名00八 店番008 普通預金口座番号 6614987

                  中野宰至宛

                  

 第七条〈会員の義務〉

  会員は次の各号の義務を負う。 

 一、所定の年会費及び諸料金を支払うこと

 二、会則および本会の諸規則を厳守すること

 三、本会の運営・発展に積極的に尽力すること

 

 第八条〈年会費〉

  年会費は本会の活動及び隊服等備品の維持管理、事務局から隊員への連絡等経費

 に充当され、隊員は次の金額を年会費として事務局に定められた期日までに納入す

 る。会計年度は毎年九月一日から翌年八月三十一日までとし、翌年度も会員として

 継続を希望する場合は、入会日の如何にかかわらず、翌年度の年会費を指定期日ま

 でに一括して納入することとする。なお、年会費は原則として返還しない。

 

 一、正会員  2,000円(Eメール送受信環境が無い場合は3,000円)

  会報他の通信手段→ E-Mail (PC) Eメール送受信環境がない方は FAX又は郵送

 

 二、名誉会員 年会費は免除

  会報他の通信手段→ E-Mail (PC)

 

 第九条〈会員資格の喪失〉

  隊員は、次の場合にはその資格を失う。 

 一、死亡

  二、退会(一年間会費未納の時)

  三、除名

 

 第十条〈退会〉

  会員が本会を退会しようとする場合は、役員会宛てに書面もしくは口頭で退会の 

 意思を表明しなければならない。

 

 第十一条〈除名〉

  会員が、本会の内部にあって、会員として不適格と認められた場合、および第十

 一条に定める禁止事項に抵触する行動・言動、または第十二条に定める会員心得に

 背く行動・言動をとった場合は、会長と役員会により即刻謹慎とし、その後、謹慎

 期間の決定、除名等とする場合がある。謹慎となった会員は、役員会からの解除連

 絡が無き期間、「同好会」事業への参加は認めないものとする。除名された者は、 

 役員会で特に認める場合を除き、原則として再入会できないものとする。

 

 第十二条〈順守事項〉

  一、会および他の会員を誹謗・中傷しないこと 

  二、本会の名を使って勝手な振舞いをしないこと 

  三、役員会の指示・決定には従うこと

  四、本会の機密を他にもらさないこと

  五、個人のトラブルを会の活動に持ち込まないこと

  六、会員間での金銭貸借は、厳に慎むこと

  七、「滝野川新選組同好会」会員としての自覚と誇りを持つこと

 

 第十三条 〈会員心得〉

  一、本会が企画・主催する行事などの情報を、インターネット等を通じて不特定

   多数に案内・通知する場合は、必ず役員会に報告し承認を得るものとする。 

  二、本会の目的に関連すると思われる行事・集会を実施する場合は、たとえ個人 

   的なものであっても、必ず役員会に届け出、承認を得るものとする。 

  三、会の活動中においては、勝手に他の団体もしくは個人の宣伝等を行わないこ

   ととする。

 

第三章 運営 

 

 第十四条〈運営幹部〉

   本会には役員会を置き、役員会は会長が随時招集する。各役員の任期

   については年を限度とする。各役員については再選を妨げない。

 一、会長   一名

 二、副会長  一名

 三、会計   一名

 四、監事   一名

 

 第十五条〈会長〉

  会長は、本会を代表し、本会に関するすべての最終責任を負う。

 

 第十六条〈副会長〉

  副会長は、会員の中から役員会で委嘱された者がこれに当たり、会長を補佐し、

  会長に支障のあるときはその職務を代行する。

 

 第十七条〈会計〉

  会計は、会員の中から役員会で委嘱されたものがこれに当たり、キャッシュカー

  ドの保管・出納帳の管理を主に行う。

 

 第十八条〈監事〉

  監事は、会員の中から役員会で委嘱されたものがこれに当たり、役員会の総括・ 

  会計の監査を主に行う。

 

第四章 本会則の改正 

 第十九条〈本会則の改正〉

  本会則は、会長と役員会で必要と認めた場合、改正することができる。

 

 附則

 一、本会則は、平成二十六年四月一日から施行する。

 

                      平成二十六年四月一日

                      平成二十六年七月二十六日改正   

 以上

 

          隊員募集要項&隊員募集

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